<岡山県倉敷市児島エリア ---- 生活に役立つタウン情報>
| 賃貸得々知識ー8 |
| ■賃貸トラブルに関するあらゆる質問を受け付けています。メールでご質問があれば3日以内に回答します。 |
![]() |
「単身用につき同居不可」のコーポに恋人と同居していますが、 これは契約違反行為でしょうか? |
||||
■質問 「単身用につき同居不可」のコーポを賃貸し2年ほど生活していますが、最近恋人ができ、一緒に住んでいます。 大家さんや管理会社にそのことを伝えなければならないと思いながらも、退去を宣告されそうで1人で思い悩んでいます。 このまま、今の生活を続けても大丈夫でしょうか? ■回答 厳密に言えば、契約外の人と同居する場合には、大家さんあるいはコーポ管理会社に対し、同居人がいる事実を告知しなければなりません。 特に、借地借家法では、賃貸目的建物の居住者は契約の要素の部分の1つに該当します。 つまり、建物を使用収益する権利のある人(大家さん・サブリース契約権利者)は、建物を賃貸するにあたり、入居者の人柄や職業などを考慮した上で契約を締結しているのです。 「単身専用」のコーポであれば、当然、他の入居者の方々も単身者でしょうし、そういう方々は自分が借りているアパートが「単身者専用コーポ」であるという理由で賃貸借契約を締結している人も多いのです。 したがって、あなたが今の恋人と同居している事実を大家さんに告げない行為は、「入居者としての告知義務違反」及び「約定違反行為」となります。 しかし、仮にそうであったとしても、あなたが他の入居者の方々に迷惑を掛けないよう配慮しながら生活を継続すれば、特段、「賃貸人と賃借人の信頼関係が著しく損なわれ修復不可能」である・・・とまでは判断されないでしょう。 上記の内容を頭に留めながら、タイミングを見て大家さんあるいは建物管理会社に同居の事実を告げられることをお勧めします。 |
<アメニティーハウス倉敷店は倉敷・児島・下の町・粒浦・林の賃貸アパート&店舗情報を発信中!>
アメニティーハウス倉敷店は、不動産・賃貸・賃貸不動産・児島エリア・倉敷エリア・アパート・戸建・コーポなど・・・のキーワードで検索して下さい。