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| 賃貸得々知識ー6 |
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■賃貸トラブルに関するあらゆる質問を受け付けています。メールでご質問があれば3日以内に回答します。 |
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| 家賃の支払いが 遅れそうな時は どうしたらいい? |
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アパートの更新料は 支払わなければ ならないのか? |
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| ■質問 いままで家賃を滞納したことは一度もありませんが、今月は車検やその他の出費が重なり、期日どおりに家賃を振込むことが難しくなりました。やはり、大家さんに事前連絡を入れるべきなのでしょうか? ■回答 アパートの大家さんは、一般的に、アパートを建築するときに銀行から多額の借入をします。返済期間は融資銀行や大家さんの考え方によっても差異がありますが、20年から35年という長期スパンです。大家さんは返済期間中ずっと、銀行に対し、1日も遅延することなく借入金を返済する義務を負っています。したがって、もし大家さんが入居者一人ひとりの金銭事情を斟酌して家賃滞納を容認していたら大家業・賃貸業は立ち行かなくなってしまいます。 しかし、あなたの場合には一度も滞納することなく家賃を支払ってこられた方のようなので、大家さんとの信頼関係が築かれていると思います。ここは率直に大家さんに事情を伝えるべきだと考えます。 |
■質問 私はいままで2年ごとにアパートの大家さんに更新料を支払ってきましたが、これからもずっと支払わなければならないのでしょうか? ■回答 アパートの更新料については、これまで、その支払義務を巡り日本各地で裁判が行われてきました。現在継続中の訴訟も少なくありません。 「アパートを借りる時に締結する建物賃貸借契約の中に更新料に関する条項がある場合には入居者に支払義務がある」と考えれらてきましたし、事実、これまでの同種訴訟の判決はこの考え方を指示するものでした。 しかし、平成21年7月23日、京都地裁で「入居者の利益を一方的に害する契約条項は合理的理由があるとは言えず、無効である」との司法判断が下され、同種訴訟にも少なからず影響を与えるものと考えられています。 次回は8月下旬に大阪高裁で同種の控訴審判決が予定されているので要注目です。 |
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