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賃貸得々知識ー2

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町内会費は払わ
なければならない?
隣人トラブルは誰に
相談したらいい?
質問
私は賃貸アパートに住んでいます。先日、アパートの管理会社から「契約内容一部変更のお知らせ」が郵送されてきました。内容は、「来月より、町内会費として1戸あたり月額500円を負担していただきます。」・・とのこと。賃貸借契約の時点で取決めのなかった町内会費について、管理会社からの一方的な通知だけで支払わなければならないものでしょうか?

回答
原則として、町内会費の支払については義務ではありません。また、金銭の支払に関して、事前の説明もなく一方的に「決定通知」のみを郵送してくる行為は納得できないと思います。
まして、アパートを借りる時点で取決めもなかった費用負担ですからなおさらだと思います。
アドバイスとしては、まず、書面通知をしてきたアパート管理会社に事情を聞くことをお勧めします。一般的に、町内会費については、それぞれのアパートの特質あるいは大家さんの考え方等で差があります。大家さんが入居者に代わって負担している例もありますし、ゴミステーションの管理を町内会で行わず民間業者に委託している場合も考えられます。
管理会社の説明に納得できるようであれば支払い、納得できなければ自分の意見をきちんと主張した上で支払いを拒絶すれば良いと思います。
自己中心的な主張は控えるべきですが、筋の通った主張であれば管理会社もきちんと話し合いに応じてくれるものと思います。

質問
最近引っ越したのですが隣室の入居者の異常行動に悩まされています。引越しの翌日に玄関近くを歩いていると突然その入居者が部屋から出てきて私のすぐ後ろをずっとついて歩き、私や近所の方の悪口を大声で言いながら離れようとしませんでした。その後も私が部屋を出るたびに窓を開けてこちらの様子を伺うような異常行動を続けています。
このような問題はいったい誰に相談したら良いのでしょうか。

回答
大変お困りのこととお察しいたします。このような問題の相談先は、入居斡旋会社あるいは大家さんです。あなたの知人や身内に相談されるのはもちろん結構ですが、万一不適正な対応を取ったような場合には問題がさらに深刻化する危険性があるでしょう。
そもそも入居斡旋した不動産会社は、あなたがそのアパートに入居決定する意思表示をする前に、そのアパートに関する重要な事項を伝えておかねばなりません。
隣室にトラブルメーカーとなるような人物が居住していることはあなたの生活によって極めて重要な事項です。そのような事実を、故意にあるいは知らずに、あなたにアパートを勧めたのであれば、その入居斡旋会社の責任は大きいと思いますので、ある程度の権利を主張をすることができると考えます。仮に斡旋会社が隣室の実情を知らなかったと言い訳をしても、法律上は、その知らなかったことに落ち度があります。 (※故意、過失又は善管注意義務違反によって他人の権利を侵害する行為)
ただ、現実的に、この手の問題は主観の入る余地が大きく、客観的にトラブルの実態を証明することが難しい面もあるので本質的な解決を目指すのであれば大家さんの協力が不可欠であろうと思われます。










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