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「定額補修費」に関する京都地裁の判決です。
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定額補修費の負担「無効」 京都地裁、入居者側が勝訴

 賃貸住宅で原状回復にかかる補修費用の一部を借り手に定額負担させる条項の適否が争われた訴訟の判決で、京都地裁は30日「消費者契約法に照らし無効」として不動産賃貸会社「長栄」(京都市)に新規契約でのこの条項の使用差し止めを命じた。

 原告の「京都消費者契約ネットワーク」は消費者団体訴訟制度に基づき、被害者に代わり不法行為の差し止め請求ができる政府の認定団体。原告側代理人によると、同制度による訴訟の判決は2例目。定額負担条項については無効とする司法判断が相次いでいる。

 滝華聡之裁判長は判決理由で、この条項は「本来負担しなくてよい原状回復費用を賃借人が負担させられる」と指摘。今後も条項が使われる可能性があり、一律差し止めが相当と判断した。

 判決によると、契約書の条項は、契約時に「新装状態への回復費用の一部負担金」として賃料の2〜4カ月分を定め、返還請求できないなどとしていた。

 長栄は「(条項を使用した)新規契約は2年前から廃止しているのに差し止めは不当。控訴して争う」としている。

 また同日、入居者が長栄に定額補修費25万円の返還を求めた訴訟の判決で、滝華裁判長は全額返還を命じた。











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