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賃貸得々知識−16

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昨日(平成21年9月25日)も「更新料」についての
裁判判決が言い渡されました!
どうぞ、ご参照ください。

賃貸マンションの契約更新時に借り主から「更新料」を徴収する契約条項の是非が争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法に照らして無効」との判断を示した。家主側は控訴する方針。一方、借り主側弁護団は、更新料をめぐり勝訴が続いているのを受け、京都と滋賀の借り主を原告に来月にも集団提訴する予定だ。

 借り主が家主に更新料の返還を求めた訴訟2件では、瀧華聡之裁判長が家主側にそれぞれ22万8千円と11万6千円の支払いを命じた。家主が借り主に更新料の支払いを求めた1件では、佐野義孝裁判官が請求を棄却した。

 判決は、更新料について「賃料の補充や、借り主が借り続ける権利を補強する対価などの性質は認められない」「趣旨が不明瞭(めいりょう)」「借り主側に重大な不利益を与える」などとしていずれも消費者契約法に反すると判断。「社会的に認知された制度だ」などという家主側の主張を退けた。

 更新料をとる慣行は首都圏や京都、滋賀、福岡などにある。07年の国土交通省のアンケートでは、平均額が最も高いのは京都で、家賃の1.4カ月分だった。

 判決のうち1件では、退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」の条項も争われた。判決は「通常損耗分は賃料に含める形で回収されている」として家主側に12万円の支払いを命じた。

 借り主3人は、大学や大学院在学中の03〜06年に京都市内のマンションに入居。1〜2年後の更新時に家賃2カ月分にあたる7万6千〜11万6千円を支払うとの契約を結んでいた。











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