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高裁判決は、今回の更新料について「目的や性質が明確でなく、賃料の補充などの合理的な根拠を見いだすことは困難」と指摘。消費者の利益を不当に害する条項を無効と定めた消費者契約法に反し、同法が施行された01年4月以降の契約に基づいて支払われた40万円分を無効とした。家主が返還拒否した敷金約5万円も支払い対象とした。 賃貸住宅の更新料を違法とする司法判断は7月にあった別の訴訟の京都地裁判決で初めて示され、高裁レベルでは今回が初めて。首都圏や京都などで続けてきた不動産業界に影響を与えそうだ。 判決によると、男性は00年8月、京都市左京区のマンションに月4万5千円の家賃で入居。1年ごとの契約更新の際、家賃約2カ月分にあたる10万円の更新料を支払う内容の契約を家主と交わし、06年11月に退去するまで5回分の更新料(50万円)を払った。 高裁判決は、消費者契約法施行後の更新契約の有効性を検討。家主側が「更新料は契約更新を拒む権利を放棄する対価だ」と主張した点について、家主の更新拒否はそもそも借地借家法の規定で正当な理由がある場合に限られているとし、徴収理由にならないと指摘。「賃料補充の性質もある」との主張も、家賃増減と連動する契約になっていないことなどを理由に退けた。 さらに判決は、今回のケースは1年ごとに家賃2カ月分余りと高額▽借地借家法の規定を男性に十分に伝えていない、などといった問題点も指摘。「更新料を併用し、賃料を一見少なく見せることは消費者契約法の精神に照らして許されない」としたうえで、「更新料相当額を得ようとするのなら、その分を上乗せした賃料を設定し、消費者に明確、透明に示すことが求められる」と結論づけた。 昨年1月の一審判決は家主側の主張を認め、入居者側に一方的な不利益を与えるものではないとして男性の請求を棄却した。 ◇ 《賃貸住宅の更新料》契約更新時に借り手が家主に支払う費用で、戦後の住宅難で家主の立場が優位だった1950年代ごろから地域によって広まり、「慣習」として定着したとされる。国土交通省のアンケート(07年)によると、首都圏や京都、福岡などでみられ、平均徴収額が最も高いのは京都で家賃の1.4カ月分、最も安いのは北海道で同0.1カ月分。 |
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